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相続財産管理人が必要なケースとは?

公開日:2019/10/18 / 最終更新日:2019/10/18

人が死亡したとき、「法定相続人が誰もいない」ケースがあります。
そういった場合、放っておくと誰も必要な相続手続きをしないので、

「相続財産管理人」を選任して相続手続きを進める必要があります。

 

今回は「相続財産管理人」が必要なケースについて、ご説明します。

 

1.相続財産管理人とは

相続財産管理人とは、遺産を管理して換価(現金化)し、

債権者へ配当したり受遺者に支払いをしたり特別縁故者に分与したりした上で、

最終的に財産を国庫に帰属させる役割を担う人です。

相続財産管理人は家庭裁判所において選任されますが、必要になるのは「法定相続人」がいないケースです。
相続人がいなければ、誰も債権者へ支払いをしませんし、受遺者に財産を渡してくれません。
財産を国に帰属させるとしても誰かの手によって行われる必要があります。
そこで誰も相続人がいない場合には相続財産管理人を選任して、その人に遺産の清算や国庫へ帰属させる業務を任せます。

 

2.相続財産管理人が必要なケース

相続財産管理人の選任が必要になるのは、以下のような場合です。

2-1.被相続人に相続人になるべき親族がいない

被相続人に法定相続人となるべき親族が誰もおらず、相続財産を継ぐ人がいない場合には相続財産管理人が必要です。

2-2.相続人が全員相続放棄した

もともと法定相続人がいても、全員が相続放棄してしまったら相続財産を管理する人がいなくなります。そこで相続財産管理人の選任が必要です。

 

3.相続財産管理人の選任を申し立てるべき状況にある人はどんな人でしょうか。

相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てるべき状況におかれる人はどのような人でしょうか?

3-1.被相続人の債権者

被相続人にお金を貸したまま返済されていない、売掛金を払ってもらえていない等被相続人に対して債権を持っていた方は、

そのままでは遺産から支払いを受けられません。

相続財産管理人を選任して清算業務を行ってもらうことにより、支払いを受けられます。

3-2.被相続人の内縁の配偶者

被相続人の内縁の配偶者には相続権がないので、遺産を受け取るためには「特別縁故者への財産分与申立」をしなければなりません。

その前提として相続財産管理人に遺産の清算をしてもらう必要があるので、選任申立を行います。

被相続人を介護した人などが特別縁故者として遺産を受け取る場合も同様です。

3-3.被相続人から特定遺贈を受けた人

被相続人から「特定遺贈」を受けた受遺者も相続人が不存在の場合には、相続財産管理人を必要とします。

特定遺贈を受けても遺産を分ける手続きを行う人がいないと、遺産を受け取れないためです。

なお、「包括遺贈」の場合には相続財産管理人は不要で「遺言執行者」さえいれば遺贈の手続きを進められます。

 

相続人が不存在のケースでは、債権者や受遺者、特別縁故者などの関係者がどのように対応して良いかわからず

困ってしまうケースが多々あります。

 

弁護士がアドバイス及びサポートをいたしますので、お気軽にご相談下さい。