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犯罪被害者の方へ向けて弁護士ができる支援活動

公開日:2020/01/11 / 最終更新日:2020/02/11
  • ・犯罪に遭ったけれど、一人で刑事告訴するのは不安
    ・傷害事件の被害に遭って相手を告訴したいけれど、仕返しが怖い
    ・被害者が加害者の刑事裁判に参加できる制度があると聞いたけれど、一人で裁判に参加するのは不安

 

犯罪の被害に遭われたら、精神的に大きく傷つきますし、お一人ではなかなか加害者に立ち向かっていけないものです。
そのようなとき、弁護士がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

 

1.刑事告訴のサポート

犯罪被害に遭ったら「加害者を刑事告訴したい」と考えることがあるものです。

しかし、被害者お一人ではどのようにして告訴状を作成して良いのか、どうやったら受け付けてもらいやすいのかわかりにくいでしょう。
弁護士は、ご本人の代わりに告訴状を作り、証拠資料をまとめて警察へ提出することが可能です。

弁護士が法的な観点からまとめて文書化した告訴状は、警察でも受理されやすいです。

 

2.示談交渉の代理

刑事事件となると、加害者の方から被害者に「示談したい」と

申し入れてくるケースが多々あります。

処分前に示談が成立すると、加害者にとって有利な事情となります。

処分や刑罰を軽くしてもらえるからです。

加害者から示談の連絡が来ると、

被害者としては、

「示談に応じて良いのか」、

「示談するならいくらで応じるのが良いのか」

「条件はどうするのか」

などと迷ってしまうものです。

「関わりたくない」と思う方もいるでしょう。
弁護士であれば、示談すべきかすべきでないか、条件をどのように設定すべきかなどアドバイスできます。

もちろん、弁護士が示談交渉を代理することもできます。

お任せ頂けましたら、被害者ご本人が自分で対応する必要がなくなるので精神的に非常に楽になります。

費用についても一定の資力要件等を満たせば、法テラスの援助等を受けることができます。

3.マスコミ対応

大きな犯罪などの場合、マスコミに取り上げられるケースもあります。

そういった場合、弁護士がマスコミ対応を行い、被害者に与える影響を最小限にとどめることが可能です。

4.加害者の刑事裁判への被害者参加

加害者の刑事裁判に被害者が参加する制度があります。
これを利用すると、加害者や加害者側の証人に尋問をしたり被害者が意見陳述をしたりすることが可能です。
しかし被害者お一人で加害者の刑事裁判に参加してこのような対応をするのは、あまりにハードルが高く、困難でしょう。

弁護士は被害者の代理人となって一緒に刑事裁判に参加できますし、弁護士が代わりに加害者を尋問したり意見陳述をしたり論告を述べたりすることも可能です。

5.犯罪被害者は、法テラスの支援制度を利用できます

DVやストーカー、児童虐待の被害者の方は、法テラスの制度を使って無料で弁護士に相談できます。

犯罪被害者の方に資力がない場合には、

同じく法テラスの犯罪被害者支援制度を利用して費用の負担なしに弁護士に依頼することも可能です。

犯罪被害に遭ったら、決して「泣き寝入り」することはないので、少しでも何かできないか、お早めに弁護士までご相談ください。