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「欠陥住宅かな?」と思ったときの対処方法

公開日:2019/08/16 / 最終更新日:2021/05/25

せっかく家を新築しても「欠陥住宅ではないか?」と思われるケースがあります。

そのようなときには、早急に「本当に欠陥住宅なのか」という確認を行いましょう。

実際に欠陥住宅であれば建築業者などに責任追及をしましょう。

以下では「もしかして、欠陥住宅かな?」と思ったときの対処方法を解説します。

1.欠陥住宅とは
そもそも欠陥住宅とは、どういうものでしょうか?
「欠陥住宅」は、俗に、住居として持つべき本来の効用を備えていない住宅を言います。

住居として持つべき本来の効用を備えていないというのは、建物に欠陥があることをいいます。

建物の欠陥には、以下のようなものがあります。
 ・構造や安全性の欠陥

 ・火災時の安全性の欠陥

 ・換気性能などの欠陥

 ・使用上の安全性に関する欠陥

 ・防水についての欠陥

 ・断熱・防露性能の欠陥

 ・遮音性能の欠陥

 ・建物躯体や設備の耐久性の欠陥

建物に根本的な欠陥がある場合、いくら応急処置をしてもトラブルは解決できません。
建物に欠陥があるかもしれないと感じたら、早急に建築士などに依頼してどのような欠陥が発生しているのか検査してもらいましょう。
戸建建物の場合には、小屋裏や床下を調査すると問題を発見できるケースが比較的多くなっています。
マンションの場合、調査によって構造計算の偽装などの重大な欠陥が見つかるケースもあります。

 

2.建物に欠陥が見つかった場合の対処方法
建物に欠陥が見つかったら、施工業者に「瑕疵担保責任」を請求できます。

瑕疵担保責任とは、請負契約の完成物に瑕疵(欠陥)があったときに請負業者が負う責任です。

請負業者に過失がなくても、注文者は欠陥の修補や欠陥によって被った損害の賠償を請求できます。
また、請負業者に故意や過失があれば、債務不履行責任を追及して解除や損害賠償請求をすることも可能です。

次に建物の設計者にも責任追及できる可能性があります。

設計者は、法令の基準に従って設計を行い、依頼者に適切な説明を行うべき義務を負っています。

それにもかかわらず、きちんと設計をしなかったり説明をしなかったりしたら、債務不履行責任を負うのです。

さらに工事監理者(建築士)にも不法行為責任を問えるケースもあります。

 

  • 3.請求できる賠償金について
    欠陥住宅であったと判明した場合に請求できる損害賠償の内容は、以下の通りです。
     ①欠陥についての補修費用
  •  ②補修期間中の仮住まいの費用
  •  ③調査費用、補修工事見積り費用、建築士にかかる費用など
  • その他に、慰謝料や弁護士費用を請求できるケースもあります。

 

4.責任追及できる期間
建築工事の請負人が負う瑕疵担保責任の除斥期間は、基本的に完成建物の引渡時から5年ですが、

石造、コンクリート造、レンガや金属造などの建物の場合は10年になります。
ただし、建物が実際に欠陥によって損傷したら、そのときから1年以内に責任追及しなければなりません。
また、請負契約の特約で瑕疵担保期間を1年~5年に制限されているケースも多数ありますから、

契約内容の確認が必要です。

 

当事務所は、建築工事に関する専門的な知識になれた弁護士が対応します。

提携している建築士もおり、建築士と連携して欠陥調査をすることも可能です。
住宅の欠陥を放置していると、どんどん不具合が大きくなっていったり、立証が困難になったりします。

しかし、長期間が経過すると、いざ請求しようとしても「時効」「除斥期間」によって請求が封じられてしまいます。

そのようなことにならないよう、「欠陥住宅かな?」と思ったときに、お早めにご相談ください。