家事調停官(非常勤裁判官)に任命され、名古屋家庭裁判所で執務することになりました
公開日:2018/10/01 / 最終更新日:2018/10/04
この度、平田健人弁護士が、平成30年10月1日付けで家事調停官として、名古屋家庭裁判所で週1回、勤務することになりました。
弁護士としての身分をもったまま、週1日裁判所に行き、裁判官として、家事調停事件の処理に関する権限を行うことから、「非常勤裁判官」とも呼ばれます。「非常勤裁判官」は通称で、正確には、家事調停官(家事事件手続法第250条)に任命されました。
非常勤裁判官制度は、日弁連と最高裁が、弁護士から常勤裁判官への任官(いわゆる弁護士任官)を促進するための環境を整備するとともに、併せて調停手続をより一層充実・活性化することを目的として創設すると合意され、創設された制度です。
家事事件の概況が、最高裁が出している報告にありました。事件数は、高止まりしているのですね。
当事務所にご依頼をいただいている方々には、これまで以上に、連絡がつきにくくなる等の御迷惑をおかけしますが、「司法制度をより利用しやすく,わかりやすく,頼りがいのあるもの」とするとの目的に少しでも沿うような活動をし、皆様のお役に立ち、かつ、弁護士と裁判官の架け橋となれるように邁進いたしますので何卒宜しくお願い致します。