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商標権侵害の警告書に対する対応

公開日:2019/05/25 / 最終更新日:2019/08/16

自社サイトやチラシ、パッケージなどにロゴや商品名、ブランド名などを掲示していると、

他社から「商標権侵害となっているので使用を中止せよ」という警告書が送られてくるケースがあります。
警告内容は正しいこともあれば間違っていることもあるので、早まった対応は禁物です。

以下では、商標権侵害の警告書が届いたときの対処方法を解説いたします。

1.相手の商標が登録されているかどうかを確認する

 

相手が商標権侵害を理由に商標利用の差し止めや損害賠償を求めてきたとしても、すぐに相手の要求する通りに使用を差し止める必要はありません。
まずは相手の主張する標章が、本当に「商標」として登録されているものであるか確認しましょう。

実際には登録されていない標章にもとづいて商標権侵害を主張してくる会社もあるからです。

商標登録されていたら、個別の登録番号がついており特許庁から公表されています。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

こちらの特許庁のサイトから調べられるので、1度確認してみましょう。

 

2.「類似性」がない可能性もある

 

相手の主張する標章が商標として登録されていたとしても、それが自社の利用しているロゴと「類似性」があるかどうかが問題です。自社のロゴと相手のロゴに類似性がなく異なるものであれば、商標権侵害にはならないからです。
素人目には「似ている」ように見えても、専門家が判断すると「類似性がない」とされるケースも多々あります。
相手から内容証明郵便が届いたとき、自己判断で誤って「類似性がある」と判断し、すべてのパッケージやチラシなどを破棄してウェブサイトも書き換えるなどの対応をとると、その対応が侵害を認めたことと判断され、更に損害賠償請求をされる可能性もあるので注意が必要です。

判断に迷ったら専門家に相談しましょう。

 

3.相手の商標を取り消せるケースもある

 

相手の主張する商標が実際に登録されていて、自社のロゴとの類似性も認められるケースでも、相手による警告に従わなくて良い可能性があります。
それは、相手の商標登録を「取り消せる」ケースです。商標は、あまり長く使わずに放置していると「不使用取消審判」によって取り消されることがあります。
そういった場合には、相手にその旨を告げて差し止めなどの対応を断り、毅然とした態度を取るべきです。

 

4.弁護士に相談する

 

商標権侵害の警告書を受けとったとき、適切に対応するには専門家による関与が必要です。
弁護士であれば、相手の標章が商標登録されているか調べることが可能ですし、御社のロゴと相手の商標に類似性があるかどうかの判断もできます。

また、商標として使用しているのか、相手の商標を取り消せる可能性がないか等のさまざまな観点からの検討もできます。

全ての可能性を検討し、弱点や強みを前提として、御社の代わりに相手企業との交渉を進めることも可能です。

 

商標権トラブルで受ける不利益を最小限にとどめるため、お早めに弁護士までご相談ください。