不貞行為にもとづく損害賠償請求|証拠の集め方と慰謝料相場
夫や妻が不倫(ここでは不貞行為に限ります。)をしたとき、
不倫相手に損害賠償請求(慰謝料請求)するにはどのようなことに注意すれば良いのでしょうか?
不貞行為の証明方法や慰謝料の相場についての正確な知識をもっておきましょう。
今回は不貞行為をされた側がすることのできる損害賠償請求について、弁護士が解説いたします。
1.不貞行為とは
法律上の不貞行為とは「配偶者のある人が配偶者以外の人と肉体関係を持つこと」です。
夫や妻が不貞行為をすると、不貞行為をされた側の人は、不貞行為をした配偶者や不倫相手に慰謝料請求できます。
不貞行為があるというためには「肉体関係」を証明しなければなりません。
単に「お互いが恋愛感情を持っている」、「デートしている」、「キスしたこともある」だけでは「不貞行為」とは言えません。
2.不貞行為の証拠
不貞行為にもとづいて慰謝料請求するには、証拠が必要です。
証拠もないのに慰謝料を請求したら「不倫していない」と言い訳されてしまうからです。
不倫の証拠としては、以下のようなものがあります。
・LINEのメッセージやメールのやり取り
・ブログ、SNSの記録
・写真、動画
・スケジュール帳の記録やデータ
・交通ICカードの利用履歴
・通話履歴、通話明細
・クレジットカードの利用明細書
・映画やテーマパークなど券
・探偵事務所の調査報告書
上記の中でも、特に「肉体関係を直接示すもの」の証拠価値が高くなります。
たとえばLINEやメールでも「旅行に行った」「宿泊した」「ホテルに行く待ち合わせをしていた」などの事実がわかるものは証拠として有用です。
単に「好き」、「会いたい」というメッセージだけでは証拠として弱くなります。
写真や動画も、性行為の際にふざけて撮影したものであれば証拠価値が高くなります。
自分ではうまく証拠を集められないなら、探偵事務所に相談をして尾行調査して不倫の現場を押さえるのも1つの方法です。
3.不貞行為の慰謝料相場
配偶者が不貞行為したときの慰謝料の相場は、相手の職業や資力等の経済力、離婚をする際の条件交渉によって異なります。
一概には言えませんが、概ね以下の通りになります。
3-1.夫婦が離婚に至った
不倫の慰謝料相場は、夫婦が離婚したかどうかによって金額が変わります。
離婚あるいは夫婦関係が破綻してしまった場合、慰謝料は高額になります。
夫婦の婚姻年数にもよりますが、100~300万円程度が相場です。
3-2.夫婦が離婚しなかった
不倫があっても夫婦が離婚せず関係を修復した場合には、慰謝料は100万円以下となるのが通常です。
3-3.婚姻年数が10年以上
不倫の慰謝料相場は婚姻年数によっても金額が異なります。
夫婦関係が破綻した場合、婚姻年数が10年以上になると、
慰謝料は300万円やその他の離婚条件の交渉の結果、それ以上の金額になることもあります。
3-4.婚姻年数が1~3年程度
夫婦関係が破綻しても婚姻年数が1~3年程度の場合、慰謝料は100~150万円程度です。
3-5.婚姻年数が3~10年程度
婚姻年数が3~10年の場合には、だいたい上記の間の金額(150~300万円程度)で算定されます。
配偶者が不倫しているかもしれないと感じたら、まずは証拠集めから始めましょう。
一人で悩んでいても解決できません。
いざ裁判をしたときにきちんと請求できるようにするためには、
事前の証拠づくりが重要ですので、弁護士までご相談ください。