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「遺留分侵害額請求」の仕組み、請求方法

公開日:2019/06/15 / 最終更新日:2019/06/15

本来なら相続人として遺産相続できるはずだったのに、遺言書が残されていて相続できなくなった、
兄にほとんどすべての遺産が残され、自分の取り分はほんの少しになってしまった、

遺言や贈与によって法定相続人の遺産取得分が減らされたり0にされたりしたら、

「遺留分」を取り戻せる可能性があります。

 

以下では「遺留分侵害額請求」の意味や請求方法をご説明します。

 

1.遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、一定範囲の法定相続人に認められる「遺留分」を請求することです。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限補償される遺産の取得分です。
子どもや配偶者など、本来遺産相続できる立場の方は、

たとえ遺言や贈与によって法定相続人の相続分が減らされたり0にされたりしても、最低限、遺留分までは取り戻すことが可能です。
遺留分を請求できるのは、以下の方です。
・ 子ども、孫などの直系卑属
・ 親、祖父母などの直系尊属
・ 夫、妻などの配偶者
兄弟姉妹やその代襲相続人の甥姪には遺留分が認められません。

 

遺留分を請求するとき、原則的に「金銭賠償」による解決方法となります。

つまり、遺産そのものを返してもらうのではなく、

弁償金を払ってもらうことによって解決する、ということです。

従来は「遺留分減殺請求」と言って遺産そのものを取り戻す権利だったのですが、

2019年7月1日から施行となる新民法の下では、遺留分は金銭賠償を求める権利に変わっています。

 

2.遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求を行うときには、以下の流れで進めましょう。

 

2-1.内容証明郵便で請求書を送る

まずは、内容証明郵便を使って遺留分の請求書を送ります。相手は遺留分を侵害している受遺者や受贈者です。

内容証明郵便を使うのは、遺留分請求の証拠を残すためです。
遺留分侵害額請求は「相続開始と遺留分侵害」を知ってから、

1年以内に行わないと時効にかかってしまいます。

内容証明郵便を使えば、発送した日付が入りますし、

郵便局と差出人の手元にも送ったものと同じ控えが残るので、

確実に時効期間内に送った証拠となります。

 

内容証明郵便を送ったら、相手と交渉を行い合意できたら

遺留分侵害額支払いについての「合意書」を作成します。

その後は取り決めた通りに遺留分侵害額を払ってもらいましょう。

 

2-2.遺留分減殺請求調停や訴訟を起こす

もしも遺留分問題を話し合いで解決できなければ、遺留分減殺請求調停や訴訟によって解決する必要があります。

調停で話し合いができれば遺留分を払ってもらえますし、調停で話がまとまらなければ、訴訟を提起します。

 

遺留分減殺請求の考え方は、今年(2019年)7月1日から大きく変わります。

請求の際には、遺産の評価や遺留分の計算など専門的な知識が要求されます。
専門家によるサポートを受けた方が安心かつ確実ですので、

遺言などによって「遺留分を侵害されているのではないか」と疑問をお持ちなら、お早めに弁護士までご相談ください。