ブライダルシーンでの音楽利用と法律上の注意点
ブライダルサービスを運営している場合、結婚式において「音楽」を流す機会があるものです。
音楽には著作権が認められるので、他人の曲を勝手に流すと「権利侵害」になってしまう可能性があります。
特にJASRACが管理している曲の場合、無断利用すると厳しく損害賠償請求される可能性があるので注意しましょう。
今回はブライダルシーンで「音楽」を利用する際の法的な注意点を解説します。
ブライダルサービスを提供している事業者さまはぜひ参考にしてみてください。
1.音楽の著作権とは
音楽には「著作権」が認められます。
著作権とは、思想や感情を創作的に表現した「著作物」に対し、著作者に認められる独占的な権利です。
曲には作曲家、歌には歌手、歌詞には歌詞を作成した人にそれぞれ著作権が発生します。
他人の著作物を勝手に利用すると著作権法違反となります。
CDなどでそのまま曲を流す場合だけではなく、誰かが曲を「生演奏」する場合にも著作権が問題となります。
著作権を侵害してしまったら、差止請求だけではなく損害賠償請求されるケースも少なくありません。
「結婚式の定番ソング」とされる有名な曲にも著作権があるので、第三者が勝手に利用してはなりません。
2.JASRACと著作権
日本のミュージシャンの曲の多くは「JASRAC」によって管理されています。
自分で曲の著作権を管理すると手間がかかるためにJASRACへ管理を任せているのです。
JASRACが管理している曲を生演奏したり音源を利用したりする場合、JASRACに許可を取らねばなりません。
また音楽CDの著作権は「日本レコード協会」が管理しているため、
市販CDの音源を利用する場合には「日本レコード協会」の許可が必要です。
許可なしに勝手に曲を流すと後にトラブルになり、お客様にも迷惑をかけてしまうおそれが高まるのでくれぐれも注意しましょう。
3.JASRACの許可を得る手続き
JASRACが管理している曲を演奏して録音録画物を制作したり、
結婚式でBGMとして流したりするには、JASRACの許可が必要です。
その際には「商用複製」を申請しましょう。
ブライダル事業を行っており継続的に音楽を利用するなら「包括的利用許諾契約」を締結するのがよいでしょう。
なお、JASRACで許諾を得るには所定の手数料がかかります。
4.JASRAC管理以外の音楽
すべての曲がJASRACに登録されているわけでありません。
JASRACが管理していない曲を結婚式で利用する場合には、個別に著作権者に承諾を得る必要があります。
5.著作権者の承諾がいらないケース
ブライダルサービス会社が自社で作詞作曲し、
自社で用意した人(従業員など)に歌ってもらったり演奏してもらったりする場合には著作権者の承諾は不要です。
それ以外の「他人の曲(有名であるかどうかは問いません)」を流したり演奏したりする場合、必ず著作権者の承諾が必要となります。
当事務所では各種事業者へ向けて著作権などの知的財産権の適正な利用方法についてアドバイスも行っています。
まずはお気軽にご相談ください。