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交通事故の後遺障害認定に納得がいかない場合の「異議申立て」方法

公開日:2023/04/09 / 最終更新日:2023/04/09

交通事故で「後遺障害等級認定」を申請しても、結果に納得できない方が少なくありません。

非該当とされたり思ったより等級を低くされたりするためです。

 

今回は交通事故の後遺障害等級認定結果に納得できない場合の異議申立てなどの対処方法を解説します。

予想外に等級が低くなってしまった方や非該当になった方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

1.異議申立て(再審査請求)する

自賠責保険で後遺障害等級認定を受けられなかった場合や非該当(後遺障害に該当しない)という決定が出てしまった場合、「異議申立て」をすれば結果を変更してもらえる可能性があります。

 

異議申立てとは、自賠責保険へ後遺障害等級認定の再審査を求める手続きです。

一度目の決定内容に誤りがあれば、正しい等級に変更してもらえる可能性があります。

 

たとえばむちうちになったとき、後遺障害非該当となった場合でも、

適切な証拠を出して異議申立てをすれば、14級や12級に認定されるケースも決して珍しくありません。

 

2.異議申立ての方法

異議申立ての手続きには、「事前認定」と「被害者請求」の2種類の方法があります。

事前認定は、相手の保険会社に後遺障害認定の手続きを任せる方法です。

被害者請求は被害者自身が直接自賠責保険へ保険金を請求する方法です。

 

これらのうち、異議申立てを成功させるためは、被害者請求がお勧めです。

被害者請求であれば、被害者が自主的に後遺症に関する医証(診断書や意見書、検査結果など)を積極的に集めて提出しやすいためです。

 

異議申立てを成功させるポイント

異議申立てで審査を行う機関は1回目と同じ自賠責保険なので、

1度目と同じ方法で手続きを行っても判断が変更される可能性は低くなります。

成功させるには、1度目とは異なる診断書や検査結果の資料を用意しなければならないでしょう。

こういった積極的な立証活動を行うには事前認定よりも被害者請求が適しています。

 

特に一度目に事前認定で失敗された方は、異議申立ての際、必ず被害者請求に変更しましょう。

  

3.自賠責保険・共済紛争処理機構を利用する

異議申立てをしても結果が変わらなかった場合、自賠責保険・共済紛争処理機構を利用すれば等級認定の結果を覆せる可能性があります。

ただし自賠責保険・共済紛争処理機構の審理は書面審理ですから、適切な資料を提出しなければ判断の変更は期待できません。

 

ご自身で対応すると失敗するリスクが高まるので、弁護士に相談されるようお勧めします。

 

4.訴訟を起こす

異議申立てや自賠責保険・共済紛争処理機構でも結論が変わらなかった場合、

訴訟を起こして裁判所で後遺障害等級認定をしてもらいましょう。

裁判所は自賠責や紛争処理機構から独立して判断するので、事前認定や被害者請求の結果と結論が変わるケースが多々あります。

 

ただし、証拠がなければ有利な判決を得るのは難しくなるでしょう。

訴訟を起こすなら、必ず弁護士に依頼するようお勧めします。 弁護士特約等が利用でき、自分の費用負担の必要がない場合もあります。

当事務所でも交通事故被害者さまへの支援に積極的に取り組んでいますので、お悩みの方がおられましたらお気軽にご相談ください。