愛知県独自の緊急事態宣言を受けての当事務所の対応
公開日:2020/04/13 / 最終更新日:2020/04/12
当事務所では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関して愛知県が独自に非常事態宣言を発令したこと
から、以下のとおりのご対応とさせていただきたいと思います。
⑴ 開所時間
変更はいたしません。
電話・ファックス、メールともに対応させていただきます。
ただし、対応に時間がかかる場合がございます。
⑵ 相談面談等の対応
非対面での面談にも応じます。
「Chatwork」に対応しております。
※スマートフォン、パソコンにダウンロードの上、無料でアカウントを作成し、
当事務所の事務局アカウントにコンタクト追加の申請をしてください。
⑶ 新規のご相談の方への対応
以下のような流れで行わせていただきます。
① 電話、ファックス、ホームページの問い合わせフォームからの問い合わせ
② 面談時間や面談方法のご相談、相談の概要をお教えいただきます。
(まずはお電話で対応いたします。)
③ ご予約いただいた時間に相談に対応し、料金のお支払いをいただきます。