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従業員から未払残業代を請求されたときの対処方法について

公開日:2020/05/20 / 最終更新日:2020/05/20

従業員から未払い残業代の請求をされたら、当初から適切な対応をとる必要があります。

適当に対応していると、従業員から裁判を起こされて高額な「遅延損害金」や「付加金」を払わねばならない事態に陥る可能性もあります。

今回は、未払い残業代を請求されたときに企業側がとるべき対処方法を、名古屋の弁護士がご説明します。

 

1.残業代が発生するケースかどうかの確認

従業員が残業代を請求してきても、必ずしも支払い義務があるとは限りません。
たとえば以下のような場合、残業代を支払う必要はありません。
・ 残業を禁止していたのに不必要な残業をされた(反論しにくいケースもございます。)
・ 残業代請求権が時効にかかっている
・そもそも残業していない(従業員が残業を行ったと勘違いをしている)
・「管理監督者」に該当するケース
・「裁量労働制」が適用されるケース
・「事業場外のみなし労働時間制」が適用されるケース

上記に該当する場合、該当する理由を説明して残業代を支払えないと伝え、支払を拒絶する主張が可能です。

 

2.請求額の確認

残業代が発生するケースでも、従業員側が請求する通りの金額の支払い義務があるとは限りません。

残業代の計算方法を誤っていたり、計算根拠がなかったりするケースも多々あります。
相手の請求金額の計算根拠を資料と共に示させて、企業側においてもきちんと検算を行いましょう。

 

3.労働審判を起こされた場合

交渉が決裂したら、労働者側から「労働審判」を申し立てられる可能性があります。
労働審判では、話し合いで進められることから、真剣に資料集めや反論などを用意せずに臨んでしまう企業があります。

しかし、そうした対応が後手にまわり、まずい対応となり得ます。

当初2回の話し合いが決裂した際に、相応の根拠資料を提出して反論しておかないと、

審判に移行して速やかに、会社側に不利な結論を出されてしまう可能性があるからです。

審判で不利にならないためには、当初から綿密に反論を検討し、必要な資料を提出しておく必要があります。

 

4.訴訟を起こされた場合

残業代不払いで訴訟を起こされると、企業側に重大な不利益が及ぶ可能性があります。

判決において高額な「遅延損害金」や「付加金」の支払い命令が出る可能性があるからです。
遅延損害金の割合は年率6%ですが、退職後の請求の場合には年率14.6%に上がります。
「付加金」とは、企業による対応が悪質な場合などに課されるペナルティであり、最大で不払いとなっている残業代と同額の支払い命令が出ます。
つまり訴訟で敗訴すると、請求金額の2倍プラス遅延損害金の支払いが必要になって、実際に発生した残業代を大幅に上回る支払いが必要になる可能性が高くなるのです。
訴訟で不利にならないよう適切に対応するには、弁護士によるサポートが必須となります。

企業側が労働者から残業代を請求されたら、なるべく早期の段階で円満に解決する事が望ましいと言えます。

 

当事務所は、名古屋の中小企業への支援に熱心に取り組んでおり、使用者側の残業代対応に関する経験も積んでおります。

残業代対策だけでなく、労務管理のご相談を含め広く対応しております。

残業代請求等にお悩みの企業経営者様やご担当者様がいらっしゃったら、お気軽にご相談下さい。