債権回収の流れと方法について
企業にとって、不良債権が発生すると大きな損失となります。
貸倒れになってしまう前に、効率的に「債権回収」を行いましょう。
今回は、債権回収の流れと有効な回収方法をご紹介します。
1.電話で督促
約束した期日までに入金がなかったら、まずは電話やメールなどの方法で連絡を入れるのが通常のやり方でしょう。話合いによって入金してもらえたら、取引先との関係を悪化させずに債権回収できます。
2.訪問して督促
電話や郵便などで督促しても払われないなら、相手の事務所などに直接訪問して取り立てに行きます。相手に現金がなかったら、商品などの物によって代物弁済を受ける方法も検討しましょう。
3.内容証明郵便で督促
上記のような方法でも支払いが無い場合、内容証明郵便を使って請求書を送りましょう。
請求書には「請求額を期日までに入金しないと、裁判を起こす予定がある」ことも記載します。
すると、相手がプレッシャーを感じて支払いの話合いに応じるケースがあります。
弁護士名で内容証明郵便の請求書を送ると、裁判や強制執行がより現実味を帯びるので、相手により強いインパクトを与えることが可能です。
内容証明郵便を送った後は相手と話合いを進め、合意できたら支払いを受けられます。
その際、必ず支払いについての合意書(和解書)を作成し、文書化しましょう。
4.少額訴訟
話合いをしても和解できない場合や、相手が支払いに応じない場合には、裁判手続きが必要です。
請求額が60万円以下の場合には、少額訴訟が有効です。これは、少額を請求するときに利用できる簡易な裁判です。
すべての審理を1日で終えることができるので、スピーディに債権回収できるのがメリットです。
デメリットとしては、相手が少額訴訟による審理を拒絶したり、判決に異議を出したりすることができます。
その場合には、少額訴訟では解決できません。
5.支払督促
相手が支払いをしない場合には「支払督促」という手続きも利用可能です。
ただし、これも、相手が支払督促に異議を申し立てると、手続きは通常訴訟に移行します。
6.通常訴訟
相手と話合いによって解決できなかった場合、当事務所は、通常訴訟によって相手に支払いを求めることを勧めています。
少額訴訟や支払督促の場合、安易な方法なようで、(引き延ばしのための)異議が出されることが多く、結果的に時間と労力がかかることが多いからです。
債権回収のコツは、自分で動く前に、弁護士に費用と効果を相談しつつ、相手の資力の確認や回収可能性を考慮し、自らが最適と思う方法を選択し、速やかにこれを実行に移すことです。
少額な債権回収が定期的に何件か発生してしまう事業者の方は、当事務所との間で顧問契約を締結し、少しでもそうした不良債権が発生しないようにする手立て(契約書の作成・改定)も相談しつつ、万一、発生してしまった場合には、顧問契約を締結している方という前提で執行まで含めご依頼をいただく方が、いざという時が生じてから弁護士に依頼するよりも、費用に見合う効果が得られるものと思います。