遺産相続トラブルを避けるための遺言書作成方法
相続が起こったとき、子どもたちが遺産を巡ってトラブルを起こすことは誰しも避けたいものです。
そのためには「遺言書」を残しておく方法が効果的です。
今回は、遺産相続トラブルを避けるための遺言書作成方法を解説します。
1.遺言書があると、相続トラブルにならない理由
そもそもどうして遺言書があると、相続トラブルを防止できるかご存知でしょうか?
それは、遺言書によって遺産相続の方法を指定できるからです。
遺言書がない場合、配偶者や子ども、兄弟姉妹などの相続人は、自分たちで話合いをして、具体的な遺産の相続方法を決めなければなりません。
このときに互いの意見が合わず、トラブルになってしまう事例が非常に多いです。
この話合いのことを「遺産分割協議」と言います。
遺言書によってあらかじめ遺産相続の方法を指定していたら、
相続人たちが遺産分割協議をする必要がないので、トラブルが起こりません。
2.遺言の種類と「公正証書遺言」にすべき理由
遺言書を作成するとき「遺言の種類」について知っておきましょう。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの種類があります。
この中で、もっとも確実に遺言の効果を発揮し、相続トラブルを効果的に防止できるのは「公正証書遺言」です。
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。
公証人が公務として作成するので、手続的な不備が起こることがなく、無効になりにくいです。
また原本が公証役場で保管されるので、紛失したり発見した相続人に隠されたり書き換えられたりすることも、ありません。
公正証書遺言を作成する際には、事前に遺言内容を決めて、お近くの公証役場に申し込みます。
依頼を受けた弁護士は、公正証書の案を作成し、公証人とやり取りをし、当日までの段取りを全て行います。
証人2名が必要ですが、弁護士が用意したり、公証人役場でも頼むことができます。
また、公正証書遺言を作成するときには遺産総額に応じた費用が発生します(数万円程度となることが多いです)。
3.遺留分にも注意
遺言書を作成するときには「遺留分」にも注意が必要です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保証される遺産の取得分です。
法律では、「遺言によっても遺留分を侵害できない」とされています。
遺留分を侵害する遺言書を作成すると、後に遺留分を侵害された相続人が侵害した相続人に対し「遺留分減殺請求」をするのでトラブルになるリスクが高くなります。遺留分減殺請求とは、遺留分を取り戻すための手続きで、これが起こると請求者と被請求者との間で大きなトラブルになり、裁判になる事例も珍しくありません。
そこで遺言をするときには、遺留分を侵害しないようにするか、遺留分減殺の方法を指定しておくなどの対処が必要です。
お一人では適切な遺言書作成方法がわからない場合、弁護士がサポートいたします。
相続対策でお悩みの際には、お気軽にご相談下さい。