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取引先から「下請法違反」の行為をされたら、弁護士までご相談ください

公開日:2020/06/02 / 最終更新日:2021/04/24

親事業者から発注を受けて下請けとして受注業務を行う場合、「下請法」による保護を受けられる可能性があります。

親事業者から不当な扱いを受けているなら、「下請法違反」として公正取引委員会へ訴えて、何等かの制裁を加えてもらうことも

考えられます。

以下では下請法の概要と、それにかかわって弁護士がサポートできることをご説明します。

 

1.下請法とは

下請法は、親事業者が下請事業者と取引する際に、優越的地位を利用した不当な行為を禁止する法律です。
下請法は、親事業者に対して以下の4つの義務を課し、11個の禁止行為を定めています。

1-1.親事業者の4つの義務

・書面の交付義務
・下請代金の支払期日を定める義務

・書類の作成・保存義務

・遅延利息の支払い義務

 

1-2.親事業者の11個の禁止行為

・受領拒否

・下請代金の支払い遅延

・下請代金の減額

・不当返品

・買いたたき

・購入強制・役務の利用強制

・報復行為

・有償支給原材料等の対価の早期決済

・割引困難手形の交付

・経済上の利益の提供要請

・不当な給付内容の変更・やり直し

 

取引相手である親事業者が上記に該当する行動をとっていれば、下請法違反となっている可能性があります。

 

2.下請法にかかわって弁護士がサポートできること

 

2-1.下請法違反に該当するか判断

下請法が適用されるには、親事業者と下請事業者についての該当要件があり、上記に示した行為があっても必ず下請法違反になるとは限りません。
弁護士にご相談いただけましたら、まずは下請法違反に該当するのか、どういった規制内容に反するのかを適切に判断いたします。

 

2-2.公正取引委員会への告発

下請法違反になる場合、公正取引委員会へと告発すると相手企業に勧告が行われたり課徴金が課されたりする可能性があります。

自社で告発するのが負担となる場合でも、弁護士が必要な資料を揃え、告発書を作成して必要な手続きを行います。

 

2-3.相手に対する不当な行為の差し止め請求

下請法違反の不当な取引行為をされているなら、その行為をやめさせる必要があります。
自社ではなかなか相手に強く要望を言えない場合でも、弁護士であれば代理人として不当行為の差し止め請求を行い、やめさせることが可能です。相手が不当行為をやめない場合、次の損害賠償請求につなげていきます。

 

2-4.損害賠償請求

下請法違反の行為が行われた場合、下請企業には損害が発生しているケースが多数です。

しかし、親事業者と下請事業者にはもともと力の差があったり、今後の取引関係を守る必要があるので、

自社が損害賠償請求を行っても対応してもらえなかったり、請求を躊躇するケースも少なくありません。

そこで、弁護士が代理人となって民事的な損害賠償請求を行ったり、可能な限り、親事業者との関係を

法的な根拠をもって弁護士が請求すれば、親会社も対応するケースが多数ですし、自社に過大な不利益を及ぼす親業者と

関係を続けることが適切かどうかも改めて検討する必要があります。

そうした微妙なバランスを保つためのご相談にものります。

 

下請企業だからといって、不当な取扱いに甘んじている必要はありません。

不公正な取引をされているなら、お早めに弁護士までご相談下さい。